税務・会計顧問

基本サービス税務・会計顧問1.年間顧問契約をしていただきますと、巡回訪問監査を行い、現地にて経理のご指導をさせていただく他、税務相談・その他各種相談業務(現地・電話)に対応させていただきます。
2.毎月訪問をすることによって、適時性に関する事項の信頼性が担保され、決算申告時にその確認内容を書面添付することにより、税務署は税務調査を行う前に必ず関与税理士に確認する義務が生じます。

※毎月訪問ではない契約もございますが、適時性に関する監査の信頼性が低くなるため書面添付が行えなくなり、税務調査に関してのやり取りは、基本お客様がすることになります。

当事務所の経理手法別関与形態1.青色申告の最低限の要件を満たした、現金出納帳のみを自社で記帳し、領収証の整理や試算表作成のためのデータ入力や試算表の出力等は、当事務所任せという形態
2.現金出納帳を自社で記帳、当事務所指定の会計伝票を用いて自社で起票し、試算表は当事務所にて出力するという形態
3.当事務所にてあっせんの会計ソフトを購入し、自社にてコンピュータ会計を行う形態。

注1) 3.の契約形態は当事務所にてデータ入力の必要が無いため、記帳代行料は含みません。ただし、コンピュターの現地操作指導料や経理ソフトのサポート料を含む形となります。
注2) 当事務所使用の決算システムにおいて対応可能な市販会計ソフトに関しては、初期導入時に別途設定料金をいただきますが、基本的には自社にてコンピュータ会計を行う形態とします。

源泉所得税の管理や年末調整業務を含んだ契約1.源泉所得税の納付書の作成や源泉所得税の預り金額の管理、ひいては年末調整の処理申告などを年間契約でお受けします。請求形態は年間契約料を月割にしてご請求する方法と、あくまでも単発契約で処理月に請求する方法とがあります。(ただし人数割で誤差が出た場合は別途ご請求いたします)
2.給与計算代行業務を契約された方には、そちらの業務に年末調整の業務をパッケージしていますので、別途ご請求はいたしません。

税務署や地方自治体からの報告依頼や申告に関する代行業務1.一般取引資料箋の提出依頼に対する書類作成
2.決算申告後、税務署から科目指定の内容に関して「おたずね」が為される時があります。これに対する返答書の作成
3.毎年1月末に償却資産税の申告を市町村に提出しなくてはなりません。これに関する申告業務

※これら業務は単発業務として個別に請求させていただきます。

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